私たちは食べずに生きていくことはできません。毎日、必要な栄養を摂取することが、健康に生きる源になります。しかし、近年では、着色物や添加物、さらには農薬に汚染された食品が多く市場に出回っているのも事実であり、食べ物によって逆に健康に害を及ぼす影響も否めない時代となりました。
そこで、消費者が正しい情報のもとで、判断して食品を摂取できるように、厚生労働省は、2001年4月1日から健康食品の表示基準を定めた「保健機能食品制度」をスタートさせました。
この制度では、食品を「(a)医薬品」「(b)保健機能食品」「(c)一般食品」に分類し、さらに(b)保健機能食品を「(b-1)特定保健用食品(トクホ)」と「(b-2)栄養機能食品」の2つに分類しています。つまり、この2種類のみが、保健機能食品として厚生労働省に認められています。その他の「健康食品」とよばれるものは、全て(c)一般食品に属することになります。
ただし、(c)一般食品でも、健康増進法に基づき、厚生労働大臣の許可が必要な(c-1)特別用途食品と、JHFAの認定が必要な(c-2)健康補助食品があります。健康増進法では、(b-1)トクホが(c-1)特別用途食品に所属していることが、制度をややこしくしている要因の一つかと思います。
とにかく、「健康食品」という名称も含めて、上で述べた制度で認可、承認されたもの以外のの「栄養補助食品(サプリメント)」「栄養強化食品」「栄養調整食品」「健康飲料」などの表示の食品は、国が制度化しているわけではなく、表示の許可、認証、届出といった規制もありません。つまり、勝手に業者が表示しているんですね。この辺が消費者が名前でだまされやすく、怖いところです。
このサイトでは、厚生労働大臣の承認や認可でお墨付きをもらった特定保健用食品(トクホ)を中心として、健やかな生活を送るための「食」について紹介していきます。また、それぞれの食品制度で認定された健康食品や、自然治癒力を高めるためのハーブ、アロマなどを紹介していますので、是非ご利用ください。
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