栄養機能食品

 厚生労働省が定める基準に従い栄養成分の機能の表示をするものです。
 一般にサプリメントと呼ばれているカプセルや錠剤などの形をしたビタミンやミネラルを対象とするものです。食生活の乱れなどにより、通常の食生活を行うことが難しく、1日に必要な栄養成分を摂れない場合など、栄養成分の補給・補完のために利用してもらうことを目的としています。
 また、栄養機能食品の規格基準は現在17種類(ビタミン12種類、ミネラル5種類)認められています。 機能の表示に当たって個別の審査は必要なく、成分をはじめとする 一定の基準を満たしていれば、定められている内容を企業の自己責任において表示することができます。

栄養機能食品には、上限値・下限値と、機能の表示が定められています。
◆ビタミンについて
◆ミネラルについて

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